商号とは?決める時のルール、決め方をアドバイス
【目次】
商号とは?
商号(英語:Trade name、もしくはdoing business as name)とは、会社が営業を行うに際して、自己を表示するために使用する名称をさします。株式会社や持分会社などの設立時に法人登記を行った会社の名前のことです。なお、NPO法人や公益法人、非営利法人などの設立時に登記される名前は、商号ではなく「名称」と定義されています。
商号をそのまま会社の名称とするケースが一般的であることから、商号と会社名はほとんど同じ意味を持つ言葉だといえます。相違点を挙げるならば、会社名は会社の一般的な名称や通称を表す際に使われる言葉であるのに対して、商号は法律上の言葉であり、法人の名前を正確に表したいときに使われる言葉です。
法人登記の詳細は、以下の記事で解説しています。
屋号との違い
個人事業主の場合、会社とは違って開業に際して登記が求められないことから、商号を定める必要はありません。一方で、個人事業主は「屋号」の登録・使用が認められています。
屋号とは、個人事業主が事業上使用する名前であり、自身の事業内容をわかりやすく伝えたり、顧客に覚えてもらいやすくしたりするために用いられています。屋号は登記の必要がなく、開業届に記載して登録する仕組みです。
なお、屋号の登録は義務ではなく、たとえ登録を行っている場合であっても確定申告時に記載する義務はありません。
商号を決める時のルール
本章では、商号を決めるにあたって留意しておくべきルールの中から、代表的な7つの項目をピックアップし、順番に解説します。
他社の商標は避ける
商号を決める際は、他社の商標を避ける必要があります。商標とは、事業者が自身・自社の取り扱う商品・サービスを他社・他社のものと区別するために使用する文字・図形のことです。一例を挙げると、オリジナルの商品名・サービス名、看板に使用されたロゴマークなどが該当します。
特許庁で商標登録することで、商標権が発生し、以降は同様のマークや紛らわしい商標の登録を阻止できます。また、登録済みの商標を他社・他人に無断で使用された場合、差止請求や損害賠償の請求が認められます。
以上のことから、新たに登録する商号がすでに登録されている商標に類似している場合、利用の差し止めや損害賠償などに発展するおそれがあるため注意しましょう。
こうしたトラブルを避けるためには、商号を決める際、事前に他社の商標を調べておくことが大切です。商標を検索する際は、独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営する商標検索サイト「J-PlatPat(ジェイプラットパット)」を使用する方法が便利です。
このサイトを使用することで、自社が新たに登記を検討する商号と同一あるいは類似する商標がすでに登録されていないかどうか、調べることが可能です。
参考:独立行政法人工業所有権情報・研修館「J-PlatPat」
会社の種類を必ず入れる
商号には、会社の種類を示す言葉(例:株式会社、合同会社など)を含める必要があります。「○○株式会社」や「株式会社○○」といったように、会社の種類を先頭もしくは末尾に含めるのが入れるのが一般的です。
法人には出資者(株主)がいて、会社の種類によって出資者の責任・権限が異なります。そのため、会社の種類が取引先や顧客などに明確に伝わらなければならないのです。
なお、会社の種類を誤認するような文字を含めて商号を定めることは認められていません。例えば、「○○合同会社株式会社」「合資会社株式会社○○」など、会社の種類の判断が難しくなるような表記は不可能である点に注意しましょう。
そのほか、英語で株式会社を表記し商号に定める(例:「Co., Ltd」「Inc.」「LLC」など)ことも不可能です。英語表記を示したい場合、商号ではなく、定款の会社名に記載します。
会社の種類について理解を深めたい場合は、以下の記事をご確認ください。
公序良俗に反しない
盗品・詐欺・泥棒というような、道徳に反する言葉や猥褻な言葉を商号に含めることは公序良俗に反し、認められません。例えば、「株式会社盗品販売店」や「盗聴請負株式会社」といった商号は公序良俗に反します。
不正競争防止法に抵触しないようにする
例えば、他の著名な会社や業界で広く知られている会社と誤認させるような商号もしくは類似した商号を使用すると、不正競争防止法に抵触するおそれがあります。場合によっては、差止請求や損害賠償に発展する可能性もあるため注意が必要です。
一例を挙げると、全自動の資産運用サービスを手掛けるウェルスナビ株式会社と同じ事業を行う会社が「ウェルスナピ株式会社」を商号とした場合、不正競争防止法に抵触するおそれがあります。
同一住所で同一商号は不可
まったく同じ住所で、同じ商号を登記することは認められていないため、例えば、複数の会社が入っているビルで登記する場合、あらかじめ確認しておく必要があります。
なお、同一の商号とみなされるのは、会社の種類を含めた商号全体が一致している場合です。つまり、「YYZ株式会社」という会社が同じ住所で登記されている場合であっても、「株式会社XYZ」や「XYZ合同会社」などの登記は認められます。
法人形態、業種に合わせる
商号を決める際は、法人形態(例:株式会社、合同会社など)だけでなく、業種に合わせて考慮する必要もあります。
銀行・信託銀行・保険会社などは、その業種を商号の中に含める必要があります。反対に、これらの業種ではない会社は、銀行・信託銀行・保険などの文字を商号に含めることは認められていません。
具体例を挙げると、銀行・信託銀行・保険業などを手掛ける場合、それぞれ「ABC銀行株式会社」「株式会社ABC信託銀行」「ABC保険株式会社」というように業種を商号に含めなければなりません。
使用できない文字
商号を決める際は、使用できない文字を把握しておくことも大切です。具体的には、「?」「!」「@」「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲなどのローマ字」は、商号に含めることは認められていません。
また、「株式会社○○支社」のように、支社・支所・出張所など会社の一部として捉えられる可能性のある言葉は商号に使用できません。
商号の決め方
ここまでに取り上げたルールを踏まえて、本章ではマーケティングやマネジメントなどの観点から、商号を決める際に役立つテクニックとして、代表的な6つの内容をピックアップし順番に解説します。
事業内容を入れる
商号に事業内容を入れることで、どのようなことを行う会社なのか、商号を見ただけで容易に伝わりやすくなるメリットがあります。具体例を挙げると、「○○コンサルティング株式会社」「株式会社○○自動車販売」などです。
初対面の取引先であっても、自社の事業内容を相手側がすぐに理解してくれるため、商談・取引がスムーズに進みやすくなります。
短く覚えやすくする
短く覚えやすい商号に決めることも大切です。自身で決めた商号をすぐに思い出せないことがあれば、それは覚えにくい商号だといえます。取引先や顧客などが1回聞いただけで覚えられる商号が理想的なので、なるべくシンプルにまとめましょう。
以下は、覚えやすいネーミングを開発するうえで役立つ代表的なテクニックの概要です。
分類 | 概要 |
連結型 | 異なる単語を組み合わせる(例:鼻セレブ) |
混合型 | 連結型の中でも、一方の文字の末尾と、もう一方の文字の先頭の音を重複させる(例:熱さまシート) |
化合型 | 複数の単語の中から一部を取り出す(例:ビッグ+ミラクル→ビックル) |
切抜型 | 1つの長い語句の一部を取る(例:パフォーマンス→パフォーム) |
機能重視型 | 商品・サービスの機能を訴求する(例:どこでもピカピカ) |
イメージ重視型 | 顧客や取引先などからのイメージを重視する(例:霧ヶ峰) |
オノマトペ型 | 自然の音や物事が動く音を表現した言葉を用いる(例:ガリガリ君) |
実現したいことを入れる
手掛ける事業を通じて実現したいことや、会社の掲げる信念を商号に入れることも効果的です。取引先や顧客に対してアピールできるだけでなく、社内のメンバーに対して会社の目指すべき方向性が伝わりやすくなり、意思統一や効果的なマネジメントにつなげられます。
ドメインが取得可能な名前にする
商号を決める際は、ドメインが取得できる名称かどうか確認しておきましょう。現代は、Webからの集客が非常に重要な役割を果たすためです。ドメインとは、インターネット上の住所のことで、WebサイトのURLやメールアドレスの中で使われています。
会社名と同じドメインがすでに存在する場合、持ち主からドメインを買い取ることも可能です。とはいえ、会社設立にあたって予算をなるべく抑えるためにも、事前にドメインが空いているか商号に決めるのが得策です。
Web検索をしてライバルが少ない名前にする
検討している商号を指名検索(社名・商品名などでWeb検索すること)して、ほとんどの人が知っているような商品・サービスと商号が同じであれば、避けることが望ましいです。
上記のケースでは、会社名でWeb検索して1位(1ページ目の最上位に表示されること)を取ることが非常に難しく、Web集客の面で非常に致命的であるためです。
ルールは守る
前章で取り上げたルールは法律によって定められているため、必ず守らなければなりません。そのうえで、マーケティング・マネジメントをより効果的に進めるために、本章で紹介したテクニックを実践しましょう。商号を決める際のルールの詳細は、前章をご確認ください。
まとめ
商号とは、会社が営業を行うに際して、自己を表示するために使用する名称をさします。商号をそのまま会社の名称とするケースが一般的であり、商号と会社名はほとんど同じ意味を持つ言葉です。
商号を決める時は、以下のルールを守る必要があります。
- 他社の商標は避ける
- 会社の種類を必ず入れる
- 公序良俗に反しない
- 不正競争防止法に抵触しない
- 同一住所で同一商号は不可
- 法人形態、業種に合わせる
- 使用できない文字を避ける
そのうえで、事業内容を入れたり、短く覚えやすくしたりするテクニックを用いて、マーケティング・マネジメントの成功につなげましょう。