定款とは?会社設立時に必須となる書類の記載事項、認証方法を解説
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定款とは?会社設立時に必須となる書類の記載事項、認証方法を解説
定款(英語:Articles of Incorporation)とは、会社(法人)の組織・運営に関する根本規則のことで、「会社の憲法」とも呼ばれているものです。会社の名称(商号)・事業内容・所在地などの基本情報だけでなく、会社の指針となるさまざまな規則が記載されます。
会社を設立するにあたって、発起人(会社設立の手続きを担う人)は定款を作成・署名(記名)・捺印(押印)したうえで、法律実務家のうち法務大臣が任命した公証人から、定款の成立・記載の手続きが正しく行われたとする認証を受けなければなりません。
なお、発起人のみで定款を作成することは不可能ではないものの、専門知識が備わっていない場合は手続きをスムーズに進めるのは難しいとされています。
作成・認証が済んだ定款の原本は、会社と公証役場に1部ずつ保管されます。公証役場で認証を受けた定款は認証から20年間にわたり公証役場で保管される一方、会社に保管された定款は、会社が存続している限り保管され続けることになります。
主に定款の提出が求められるのは、「助成金・補助金の申請や行政機関への申請(許認可申請)などを行うとき」「法人口座を開設するとき」などです。ただし、定款は保管期間が定められており、安易に持ち出すことは望ましくないことから、提出する際は定款のコピーに原本証明を付けることで対応するのが一般的です。
商号や発起人、会社設立の流れについて詳しく知りたい場合は、以下の記事で解説しています。併せてお読みいただくことで、定款の持つ重要性および作成・認証の手続きをイメージしやすくなりますので、ぜひご確認ください。
定款の記載事項
会社法の定めにより、定款の記載事項は3種類に分かれます。本章では、それぞれの記載事項の概要や特徴を順番に解説します。
絶対的記載事項
会社を運営していくうえで必ず記載しなければならない事項であり、一部の内容でも記載されていなければ定款自体が無効となります。株式会社の場合は、以下の項目が該当します。
記載事項 | 概要 |
発起人の氏名・住所 | 会社設立時に必要となる発起人全員の氏名・住所を記載する。 |
社名(商号) | 商号の決め方には一定のルールが設けられているため要注意。 |
事業目的 | 会社の設立に際して、手掛ける事業内容を具体的に記載する。 主な理由は、取引の安定性を確保するため。 |
所在地 | 会社を登記する際の住所を記載する。 主に事業を営む(予定の)場所の住所を記載することが一般的である。 |
資本金額 | 会社の設立に際して出資される財産の価額、またはその最低額を記載する。 |
相対的記載事項
会社を運営していくうえで、絶対的記載事項のみでは必ずしも十分ではない点について書き入れる事項のことです。記載がなくとも定款自体が無効になることはないものの、記載せずに定款を作ると、その規則の効力は認められません。
相対的記載事項には、主に以下の項目が挙げられます。
- 変態設立事項(会社法28条)※会社の財産に大きく影響する重要事項のこと。
- 設立時取締役及び取締役選任についての累積投票廃除(同法89条、342条)
- 株主名簿管理人(同法123条)
- 譲渡制限株式の指定買取人の指定を株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)以外の者の権限とする定め(同法140条5項)
- 相続人等に対する売渡請求(同法174条)
- 単元株式数(同法188条1項)
- 株券発行(同法214条)
- 株主総会、取締役会及び監査役会招集通知期間短縮(同法299条1項、368条1項、376条2項、392条1項)
- 取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置(同法326条2項)
- 取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人の責任免除(同法426条)
- 社外取締役、会計参与、社外監査役及び会計監査人の責任限定契約(同法427条)
- 取締役会設置会社における中間配当の定め(同法454条5項)
任意的記載事項
上記の2種類に該当しない事項のことです。相対的記載事項とは違って定款に記載しなくともその効力が認められるもので、法律に反しない限り自由に規定できます。なお、これは定款全般に該当することですが、強行規定および公序良俗に反する事項は記載できません。
相対的記載事項には、主に以下の項目が挙げられます。
- 株主総会の開催規定
- 事業年度に関する事項
- 役員報酬に関する事項
- 配当金に関する事項
定款のフォーマット
日本公証人連合会では、株式会社における定款の記載例(フォーマット)を以下の4パターンに分けて作成・紹介しています。本章では、各パターンの概要を順番に解説します。
なお、株式が公開されている会社とは、全部または一部の株式について、譲渡制限がない株式を発行できると定款で定めている株式会社のことをいい、一方で、株式が非公開である会社とは、すべての株式について定款で譲渡制限している株式会社をさします。
①小規模な会社
このパターンでは、 株式が非公開で、なおかつ取締役が1名のみという小規模な株式会社が想定されており、簡潔な定款の内容が紹介されています。「小規模企業から事業をスタートしたいと考える起業家が定款のドラフトを作成する際に、参考資料として活用できるもの」として、フォーマットが提供されています。
②中小規模の会社
株式が非公開で、なおかつ取締役が1名以上いる中小規模の株式会社が想定されており、①のパターンと比べると定款の内容が詳細になっています。「起業家が定款のドラフトを作成する場合に、参考にできるもの」として提供されています。
③中規模な会社
続いては、株式が非公開であるものの、取締役会が設置され組織が整えられている中規模な株式会社のパターンです。取締役会を設置する株式会社では、取締役を3名以上置かなければならないうえに、原則として監査役を1名以上置く必要があるため、これらに関する内容が盛り込まれています。
④大規模な会社
最後は、株式を公開し、なおかつ取締役会および委員会(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会)を設置し、会計監査人を置くことを決めた大規模な株式会社のパターンです。
以上、パターン別に定款のフォーマットの概要を解説しました。なお、日本公証人連合会により提供されているフォーマットは起業家の参考資料として、あくまでも1つの事例として提示されているものであり、網羅的な内容とはなっておりません。
そのため、定款を作成する際は、法人の目的・株式の内容・法人の機関設計・役員の責任軽減の有無などに関して十分に検討し、公証人にあらかじめ相談したうえでプロセスを進めることが大切です。
参考:日本公証人連合会「定款等記載例(Examples of Articles of Incorporation etc)」
定款の認証方法と費用(株式会社では必要)
会社設立時に作成された定款を「原始定款」と呼びます。この原始定款は、株式会社の場合、作成したままの状態では定款としての効力を持たず、公証役場で公証人に正式な定款として認めてもらうことではじめて効力を持ちます。
定款の認証が必要な理由の1つとして、経営者と出資者間での争いを防止するという目的が挙げられます。仮に経営者と出資者の間で争いに発展した場合、定款の記載内容をもとにして解決を試みるのが一般的です。
そこで、定款を第三者である公証役場で認証しておくことで、明確性と適法性を確保しつつ、定款の紛失・改ざんなどを防げることから、より信頼性のある証拠書類として活用できるのです。
以上を踏まえて、本章では、株式会社で求められる定款の認証を行う方法とかかる費用について順番に取り上げます。
流れ
まずは、定款を作成します。設立する会社の性質によって記載内容は変動するため、状況に応じて定款を作成しましょう。定款の作成は会社設立手続きの中で最も時間がかかりやすいと言われているため、スケジュールに余裕を持たせて準備を進めることが望ましいです。
続いて、定款の認証を受ける公証役場を把握します。定款の認証手続きは、北海道を除いて、本店の所在地を置く都府県にある公証役場であれば、どこでも行えます。北海道の場合、本店所在地を管轄する地域の法務局あるいは地方法務局の管内にある公証役場で手続きします。
手続きを行う公証役場を把握できたら、定款の認証を受けるための予約を取ります。原則として発起人全員が出向く必要があるため、事前にスケジュールを確保しておきましょう(代理人を立てることも可能で、その場合は発起人全員が公証役場に出向く必要はありません)。
ちなみに、作成した定款は、電子メール・FAXなどで事前にチェックを受けることも可能です。「事前のチェックなしで認証を受けに出向いたところ、不備が見つかった」という場合、再度スケジュールを合わせて予約を取らなければならない可能性もあります。そうなれば多くの手間がかかるため、事前に確認してもらうことをおすすめします。
最後に、予約した日時に発起人全員が公証役場を訪れて、定款の認証を受けます。認証されると認証文が添付された定款2部が交付されるので、1部(原本)を会社で保存し、1部を登記に利用しましょう。
定款の作成・認証をはじめ、会社設立の全体的な流れについて理解を深めたい場合は、以下の記事をご確認ください。
必要なものと費用
定款の認証には、主に以下のもの・費用が必要とされます。
- 定款3通
- 発起人全員の印鑑登録証明書(発起人が法人ではなく個人の場合、かつ発行から3ヵ月以内の物。※発起人が法人の場合、
- 会社の代表印の印鑑証明書と全部事項証明書)
- 発起人全員の実印
- 実質的支配者となるべき者の申告書
- 実質的支配者となるべき者の本人確認書類
- 収入印紙:4万円(株式会社の場合のみ)
- 認証手数料:認証1件につき3万円~5万円
- 設立登記申請用の謄本代:謄本1ページにつき250円
上記のうち、「実質的支配者となるべき者」とは、設立する会社の議決権総数の50%超を保有する者(いない場合は25%を超える議決権を保有する者。双方ともいない場合は事業に支配的な影響力を持つ者。これもいない場合は代表取締役)のことです。
申告書には、住所・氏名など個人に関する情報や、暴力団・国際テロリストに該当しないかどうかなどを記載します。申告書は、日本公証人連合会のWebサイトからダウンロードし使用可能です(テンプレートも存在)。
そのほか、代理人を立てて手続きを行う場合は、下記の書類も求められます。
- 委任状
- 代理人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど顔写真入りの身分証明書)
定款の内容は変更できる?
会社を設立した後で、すでに認証された定款の内容を変更することは可能です。この場合は、公証人による認証は求められないものの、株主総会の特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議)を経る必要があります。
そのうえで、商号・事業目的などを変更する際は登記申請を行う必要があり、これに伴い費用が発生します。一般的には登録免許税として3万円の費用がかかりますが、法務局の管轄外に所在地を移転する場合や支店を設置・移転する場合には、金額が異なることもあります。また、変更内容によって必要書類も異なりますので、詳細は法務局のサイトからご確認ください。
なお、司法書士へ登記申請手続きの代行を依頼する場合は、上記に加えて報酬の支払いも求められます。
参考:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」令和4年4月1日現在法令等
法務局「商業・法人登記の申請書様式」2020年10月9日更新
定款で「電子定款」という選択肢もある
定款認証の際にPDF化して提出する電子定款では、収入印紙代(40,000円)が不要です。ただし、電子定款を採用する場合は、有料のPDFファイル作成ソフトやICカードリーダライタなどの機器を揃える必要があり、これに伴いコストが発生する点に注意しましょう。
まとめ
定款とは、会社(法人)の組織・運営に関する根本規則のことで、会社の名称(商号)・事業内容・所在地などの基本情報のほか、会社の指針となるさまざまな規則が記載されます。
定款に記載される内容は、大きく「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3種類に分かれます。また、定款の認証を受ける際の基本的な流れは以下のとおりです。
- 定款を作成する
- 定款の認証を受ける公証役場を把握し、予約を取る
- 予約した日時に公証役場を訪れて、定款の認証を受ける
定款の作成・認証手続きでは、多くの書類が求められます。手続きをスムーズに進めるためには専門知識も必要とされるため、不明点があれば司法書士や税理士など、創業支援に関するノウハウを持った専門家に相談し、アドバイスを受けると良いでしょう。