会社印とは?種類や印鑑登録の方法、使い方をわかりやすく解説
【目次】
会社印とは?
会社印とは、社名(商号)が刻印されている四角い印鑑のことです。別名「法人印」とも呼ばれています。会社印の中には、会社名のみが刻印されているものもあれば、おくり字として「印」や「之印」を含めて刻印されているもの(例:○○株式会社之印)もあります。
会社印は、請求書・領収書・注文書といった社外文書、稟議書・辞令などの社内文書に押印されるのが一般的です。通例として、社名の部分に重ねて押印する場合が多く見られます。
会社を運営していくためには、取引先と契約を締結したり、資産管理のために銀行口座を開設したりと、重要な場面で押印が求められます。また、納品書や郵便物の受け取りなどの日常的な業務でも、押印が必要とされるケースが少なくありません。このことから、会社を円滑に運営するために、会社設立時に会社印を作成しておくのが一般的です。
会社設立について詳しく知りたい場合は、以下2つの記事で解説しています。併せてお読みいただくことで、会社設立と会社印の登録手続きの関係性をより深く理解できますので、ぜひご確認ください。
会社印の種類
一般的に使用されている会社印は5種類あり、印鑑の種類によって用途や形状などが異なります。本章では、種類別に会社印の概要・特徴を順番に解説します。
会社実印
会社実印とは、法人登記の際に登録する印鑑のことです。別名、「代表者印」「法人実印」などとも呼ばれています。その名のとおり会社の実印としての効力を持ち、重要な契約書・官公庁への提出書類など、法人を代表して押印する際に使用します。
会社実印の印面は、外側の円に会社名を刻印し、内側の円に代表者名を刻印するのが一般的です。また、会社実印は18~20mmほどのサイズで作成されるケースが多く、商業登記規則では「印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない」と定められているため、規定を守りましょう。
会社銀行印
会社銀行印とは、会社名義の銀行口座を開設する際、金融機関に届け出る印鑑のことです。別名、「法人銀行印」「銀行印」などとも呼ばれています。会社実印が紛失・盗難に遭った場合のリスクを軽減するため、会社実印とは別に準備するのが一般的です。
会社銀行印は会社実印よりも一回り小さな丸印であるケースが多く、印面には「銀行之印」という文字を含めるのが一般的です。
会社角印
会社角印とは、通常の業務で使用される印鑑のことで、通称「会社印」「社印」などとも呼ばれています。会社実印とは違い、法務局への登録は不要であり、サイズの制限もありませんが、民事訴訟法上は会社実印と同等の効力を持つ点に注意しましょう。
具体的には、見積書・請求書・領収書など企業で使用される書類の認印として使用するのが一般的です。また、印影が四角く、印面には企業名のみが入っているケースが多い点も特徴です。
なお、前述した商業登記規則の要件を満たしていれば、会社角印を会社実印として登録することも認められます。とはいえ、会社実印は非常に重要な印鑑であり、日常的に代表印を使用するとコピー・悪用のリスクに晒されます。以上のことから、会社角印は会社実印や会社銀行印などとは別に作成することが望ましいです。
会社認印
会社認印とは、会社角印よりもさらに簡易的な業務(例:書留、宅急便の荷物受け取りなど)に使用される印鑑のことです。会社角印は比較的重要な書類・業務に使用されるのに対して、会社認印は簡易で日常的な業務に使用される傾向があります。
形状・内容などにルールは存在しないものの、印影が丸く、印面に社名・代表者名が入っているものが一般的です。
ゴム印
ゴム印とは、会社の名称・住所・電話番号などが記載された印鑑のことで、別名「住所印」とも呼ばれています。会社角印や会社認印などと同じく日常的な業務に使用されますが、その中でも納品書・領収書など、組織名・住所・電話番号の記入が必要な場合に使用する点が特徴的です。
ゴム印を使うことで、書類に住所・電話番号などを記載する手間が省けます。
会社印の印鑑登録の方法
会社実印の印鑑登録を行うことで、印鑑証明書を請求できるようになります。印鑑証明書は個人と同様に、法人についても契約や不動産の売買など、重要な取引をするために必要となります。そのため、会社実印の印鑑登録は必要不可欠です。
法人の印鑑登録は、法務局に印鑑届書を提出して行います。商業登記法において、「登記の申請書に押印すべき者(会社では代表取締役等、その他の法人では理事等)は、あらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならない」と定められています。しかし、印鑑登録申請は会社設立と併せて行うケースがほとんどであり、登記の申請書とまとめて提出可能です。
本章では、会社印を印鑑登録する方法として、手続きの流れや申請書の書き方を解説します。
流れ
印鑑登録から印鑑証明書を取得するまでの手続きは、大まかに以下の流れで進められます。
- 法務局に会社実印を届け出る(印鑑届書を提出する)
- 印鑑カード交付申請書を提出する
- 印鑑カードを受け取る
- 印鑑証明書交付申請書に必要事項を記入し、印鑑カードと併せて提出する
- 印鑑証明書を取得する
印鑑カード交付申請は会社設立時に必ず求められる手続きではないものの、印鑑カードは印鑑証明書を取得する際に必要となることから、手間を省くために併せて手続きしておくことが望ましいです。
なお、印鑑証明書は1通あたり450円です。同額の収入印紙を購入し、印鑑証明書交付申請書の指定欄に貼り付けて提出します。オンライン申請の場合は受領方法で料金が異なり、郵送受領が410円、窓口受領は390円です。支払いは電子納付に対応のATMやインターネットバンキング、モバイルバンキングが利用可能です。
印鑑届書の書き方
ここでは、印鑑届書の基本的な書き方を簡単に箇条書きで紹介します。
- 法務局:会社設立の登記申請を行う(印鑑届書を提出する)法務局を書く。支局・出張所まで記載する。
- 申請日:印鑑届書を提出する日付を書く。会社設立登記申請書の日付と合わせる。
- 届出印:会社実印として登録する印鑑を押印する。届出人個人の実印と間違わないよう注意する。
- 商号・名称:定款に記載のとおりの商号を正確に書く。
- 本店・主たる事務所:会社設立の登記申請を行う所在地と一言一句同じに書く。
- 資格:代表取締役(代表取締役を設置しない場合は取締役)に○をする。
- 氏名:代表取締役(代表取締役を設置しない場合は取締役)の氏名を書く。
- 生年月日:氏名欄に記載した人の生年月日を書く。
- 会社法人等番号:空欄のままにする(わかる場合は記入する)。
- 届出人:状況に応じて印鑑提出者本人もしくは代理人にチェックを入れる。
- 届出人の住所:本人が届け出る場合、氏名欄に記載した人の住所を書く。その人個人の印鑑証明書に記載されているものを正確に書く。代理人が届け出る場合、その人の住所を書く。
- 届出人の氏名:本人が届け出る場合、氏名欄と同じ人の氏名を書く。代理人が届け出る場合、その人の氏名を書く。
- 届出人の実印:本人が届け出る場合、氏名欄と同じ人の個人の実印(市区町村に印鑑登録してあるもの)を押印する。代理人が届け出る場合、その人の印鑑(認印でも可能)を押印する。
- 委任状:代理人が届け出る場合、枠内の必要事項を記入する。
- 印鑑証明書について:「市区町村長作成の印鑑証明書は、登記申請書に添付のものを援用する。」にチェックを入れる。
印鑑カード交付申請書の書き方
印鑑カード交付申請は会社設立時に必ず求められる手続きではないものの、印鑑カードは印鑑証明書を取得する際に必要とされます。
続いて、印鑑カード交付申請書の基本的な書き方を簡単に箇条書きで紹介します。
- 法務局:会社設立の登記申請を行う(印鑑届書を提出する)法務局を書く。支局・出張所まで記載する。
- 申請日:印鑑カード交付申請書を提出する日付を書く。
- 登記所に提出した印鑑の押印欄:「印鑑届書」に押印した会社実印を押す。
- 商号・名称:定款に記載のとおりの商号を正確に書く。
- 本店・主たる事務所:会社設立の登記申請を行う所在地と一言一句同じに書く。
- 資格:代表取締役(代表取締役を設置しない場合は取締役)に○をする。
- 氏名:代表取締役(代表取締役を設置しない場合は取締役)の氏名を書く。
- 生年月日:氏名欄に記載した人の生年月日を書く。
- 会社法人等番号:空欄のままにする(わかる場合は記入する)。
- 申請人:状況に応じて印鑑提出者本人もしくは代理人にチェックを入れる。
- 申請人の住所:本人が申請する場合、氏名欄に記載した人の住所を書く。その人個人の印鑑証明書に記載されているものを正確に書く。代理人が申請する場合、その人の住所を書く。
- 申請人の氏名:本人が申請する場合、氏名欄と同じ人の個人の実印(市区町村に印鑑登録してあるもの)を押印する。代理人が申請する場合、その人の印鑑(認印でも可能)を押印する。
- 申請人の連絡先:本人もしくは代理人の電話番号を記入する。自宅・勤務先のいずれも可能。
- 委任状:代理人が届け出る場合、枠内の必要事項を記入する。
以上、印鑑届書と印鑑カード交付申請書の基本的な書き方を紹介しました。法務局のWebサイトでは記載例が紹介されていますので、必要に応じてご活用ください。
参考:法務局「登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式」
会社印の使い方
ここまで会社印の種類や印鑑登録の方法などを紹介しましたが、本章では会社印の使い方を解説します。一般的な会社印の使い方として、5つの使用方法の概要を下表にまとめました。
使い方 | 概要 |
押印(おういん) | 自筆での署名以外の方法で記された名前・名称に付して印を押すこと。自筆で署名した場合の印鑑は捺印と呼ぶ。 |
割印(わりいん) | 原本と写し、正本と副本など、2つの書類が対であることを証明するために、2つの書類にまたがって印を押すこと。 |
契印(けいいん) | 契約書が複数枚に及ぶ場合に、一式の契約書であることを証明するために全ページにまたがって印を押すこと。引き抜き・改ざんなどを防止する目的で用いられる。 |
捨印(すていん) | あらかじめ書類の欄外に押印することで、誤りがあった場合に訂正印として使えることを示すこと。あらかじめ捨印を押しておけば、後に訂正印を押す手間が省ける。 |
消印(けしいん) | 印紙税の課税文書(例:領収書)に貼り付けた収入印紙に印鑑を押すこと。収入印紙や郵便切手の再利用を防ぐために用いられる。 |
まとめ
会社印(法人印)とは、社名が刻印されている四角い印鑑のことです。一般的に、請求書・領収書・注文書といった社外文書、稟議書・辞令などの社内文書に押印されます。
会社印の種類は大まかに以下の5つに分かれており、印鑑の種類によって用途や形状などに違いが見られます。
- 会社実印
- 会社銀行印
- 会社角印
- 会社認印
- ゴム印
会社印の印鑑登録から印鑑証明書を取得するまでの手続きは、大まかに以下の流れで進められます。
- 法務局に会社実印を届け出る(印鑑届書を提出する)
- 印鑑カード交付申請書を提出する
- 印鑑カードを受け取る
- 印鑑証明書交付申請書に必要事項を記入し、印鑑カードと併せて提出する
- 印鑑証明書を取得する
印鑑届書および印鑑カード交付申請書の書き方について不明点があれば、法務局のWebサイトから記載例を参考にすると良いでしょう。
会社印を作る際は、押印や割印、契印などの使い方も把握しておき、状況に応じて適切に使用しましょう。