会社の種類は4つ!メリット・デメリットを比較解説
【目次】
会社の種類は4つ
2006年5月に新会社法が施行され、現在新たに設立できる会社の種類は以下の4種類です。
- 株式会社
- 合同会社
- 合資会社
- 合名会社
本章では、4種類の会社の概要を順番に解説します。
①株式会社
株式会社とは、4種類の中で最も一般的な形態の会社です。簡単に言うと、出資者(株主)から資金を調達し、これをもとに経営者が事業を行うことで生まれた利益を株主に配当していく会社をさします。
株式会社における出資者が負う責任範囲は有限責任であり、出資した範囲のみに対して責任を負います。
具体例を挙げると、Aさんは出資額300万円で株式会社を設立しましたが、事業に失敗してしまい1,000万円の負債を負うことになりました。この場合、出資者のAさんは負債の全額(1,000万円)ではなく、出資額の全額(300万円)を支払う義務を負うことになります。
②合同会社
合同会社とは、2006年5月に新会社法が施行されたことで新たに設けられた形態の会社です。ヨーロッパやアメリカで普及している会社形態の1つ「LLC(Limited Liability Company:有限責任会社)」をモデルに導入されました。
合同会社は、後述する「合資会社」「合名会社」と併せて「持分会社(所有と経営が一致している会社)」とも呼ばれており、すべての社員(出資者のことで、従業員とは意味の異なる法律用語)が会社の決定権を持ちます。
なお、株式会社と同じく、合同会社における出資者が負う責任範囲は有限責任です。
③合資会社
合資会社とは、事業を手掛ける「無限責任社員」と出資を行う「有限責任社員」から構成される形態の会社です。基本的に有限責任社員は、経営に携わることはありません。
こうした特徴を持つため、合資会社を設立する際は、最低でも無限責任社員1名と有限責任社員1名の2名以上の出資者が求められます。
④合名会社
合名会社とは、出資者全員が「無限責任社員」のみという形態の会社です。つまり、会社の負債を自身の資産を使ってでも負担する社員のみで構成されており、複数人の個人事業主で成り立っている会社だといえます。
出資者全員が無限責任を負うことから「民法上の組合」に近い性質を持つものの、民法上の組合とは違い、合名会社自体に法人格があります。
合名会社では、社員一人一人の個性が重視されており、各社員に業務執行権・代表権などが付与されています。また、法人の根本原則が記載される「定款」の変更や社員持分の譲渡などを行う際は、社員全員の同意が必要です。
定款について理解を深めたい場合は、以下の記事で解説しています。
有限会社は新会社法で廃止
有限会社とは、日本で過去に設立が認められていた会社形態の1つです。
2006年5月の新会社法施行によって、有限会社法(有限会社の設立、社員の権利義務、会社の管理、定款の変更、合併、分割、組織変更、解散などに関する一般原則を規定していた法律)は廃止されたことに伴い、有限会社は新たに設立できなくなりました。
ただし、整備法の適用により、新会社法の施行までに設立された有限会社に関しては、新会社法施行後も引き続き有限会社の名称を使用することが認められています。
なお、現在存続している有限会社(特例有限会社)には、新会社法の株式会社に関する規定が適用されます。
以上、現在設立できる(過去に設立できた)会社の種類を紹介しました。会社設立について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご確認ください。
会社の種類を見るときのポイント
本章では、会社の種類を見るときに基準となるポイントの中から代表的な2つをピックアップし、順番に解説します。
有限責任と無限責任
1つ目に紹介するポイントは、出資者が負う責任の範囲です。
出資者が自分の出資額を超えて責任を負わないことは有限責任と呼ばれ、株式会社・合同会社のすべての出資者および、合資会社の一部の出資者に該当します。
これに対して、出資者が会社の債務について出資の範囲を超えて無限に責任を負うことは無限責任と呼ばれ、合名会社のすべての出資者および合資会社の一部の出資者に該当します。
所有と経営
「会社法の規定にもとづいて、どのように機関設計を行えるか」という点でも、会社の種類は区別できます。
株式会社(一部、中小企業を除く)では所有と経営が分離されており、株主総会を開催し出資者である株主が会社の経営をチェックする手続きが求められます。
これに対して、持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)では、出資者自身が経営を行うために所有と経営が分離されておらず、株主総会・監査役会といった経営をチェックするための機関が設けられていません。
会社の種類ごとのメリット・デメリット
本章では、会社の種類ごとに見られるメリット・デメリットを順番に詳しく取り上げます。
①株式会社
まずは、株式会社を設立するうえで生じる可能性のある代表的なメリット・デメリットを順番に解説します。
メリット
株式会社の出資者(株主)の立場からすると、有限責任によって自身が被る責任の範囲が限定されているため、出資をするハードルが比較的低いです。
これにより、株式会社では、新株・転換社債などの発行により出資者を募りやすくなり、資金調達がしやすくなると言えます。また、株式会社は他の種類の形態に比べて社会的信用力が高いため、銀行からの借入がしやすくなる可能性もあります。このように、さまざまな資金調達方法を検討できる点は、株式会社を設立する大きなメリットだといえます。
デメリット
株式会社を設立する主なデメリットに、ある程度の費用が発生する点があります。株式会社を設立する場合、登録免許税として最低15万円、定款認証の費用として5万円、定款の収入印紙代として4万円(電子認証の場合は不要)、会社印(銀行印や角印、ゴム印含めたセット)の作成費用として5,000円〜20万円程度の費用がかかります。
また、株式会社の設立後は、取締役・監査役の任期が到来するたびに役員変更の登記申請手続きを行う必要があるうえに、登録免許税として3万円(資本金の額が1億円以下の会社の場合は1万円)の費用が発生します。
また、株式会社の設立後は、法人税の均等割りとして、たとえ利益が出ていない場合であっても、最低年間7万円の税金を支払わなければなりません。
上記以外にも、株式会社では株主総会の開催や決算書の開示など法令で定められたさまざまな手続きを行う必要があるため、手続き面での負担が大きい点はデメリットだといえます。
②合同会社
次に、合同会社を設立するにあたって発生する可能性のある代表的なメリット・デメリットを順番に取り上げます。
メリット
合同会社は出資者全員の責任範囲が有限責任である、持分会社の一種です。この点から、社員の立場からすると、無限責任を負う可能性のある合資会社・合同会社と比べた際にメリットだといえます。
また、合同会社を設立する際のコストは、株式会社のケースよりも安く抑えられます。合同会社の場合、定款認証が不要であるため、定款認証の費用である5万円を節約できます。加えて、登録免許税も6万円で済ませられるのです(株式会社では最低15万円)。
その他に期待されるメリットの一例は以下のとおりです(これらのメリットは、合資会社、合名会社でも期待されます)。
- 利益の配分を自由に決められる
- 株式会社と比べて組織運営の自由度が高い
- 法律上の制約が比較的少ない(例:決算書の公表義務がない)
合同会社は企業規模が比較的小さいことが想定されており、社員数や債権者数が比較的少ない傾向があることから、どちらかというと社員・債権者の保護よりも経営の自由度に重きが置かれているといえます。
デメリット
合同会社の主なデメリットとしては、比較的新しい会社の形態であり社会的知名度が低いこと、新株発行・株式上場を行えないために資金調達方法が株式会社と比べて少ないこと(この点は、合資会社および合名会社も同様です)などが挙げられます。
③合資会社
続いて、合資会社を設立するうえで生じる可能性のある代表的なメリット・デメリットを順番に解説します。
メリット
合資会社を設立する際は、合同会社と同じく、登録免許税として6万円の費用がかかりますが、定款認証の手続きおよび費用の支払いは不要です。この点は、株式会社と比べた場合のメリットだといえます。
合資会社は無限責任社員と有限責任社員によって構成されることから、自ら無限責任を負って事業の遂行を図る事業家(経営者)が、事業に要する資金を周囲・知り合いなどから調達したい場合に適している会社の形態だとされています。
無限責任を負う事業家としては、自身以外の出資者が負う責任範囲を有限責任とすることで、資金を集めやすくなります。一方で、出資者にとっては、自身が負う責任範囲を限定しながら、出資による利益の分配を期待することが可能です。
デメリット
合資会社の主なデメリットは、無限責任社員が会社の債務に関して無制限に責任を負わなければならない点です。
また、会社運営にあたって無限責任社員の個人的信用に過度に依存してしまう傾向が見られることも、デメリットとして考えられています。
④合名会社
最後に、合名会社を設立するにあたって発生する可能性のある代表的なメリット・デメリットを順番に取り上げます。
メリット
合名会社を設立する際は、合同会社および合資会社と同じく、登録免許税として6万円の費用が発生するものの、定款認証の手続きおよび費用の支払いは求められません。この点は、株式会社と比較した場合のメリットです。
デメリット
合名会社の主なデメリットとしては、すべての出資者が無限責任社員として、会社の債務に関して無制限に責任を負わなければならない点にあります。
会社の種類ごとの比較表
ここまで解説した情報を踏まえて、会社の種類ごとの特徴を下表にまとめました。
株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 | |
出資者(呼称) | 株主 | 社員 | 社員 | 社員 |
出資者の責任範囲 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任と無限責任 | 無限責任 |
議決権 | 株式持分に応じた議決権割合 | 原則、社員1人1議決権 | 原則、社員1人1議決権 | 原則、社員1人1議決権 |
決算公告の要否 | 事業年度ごとに必要 | 不要 | 不要 | 不要 |
出資者への利益配分 | 株式割合に応じて配分 | 出資割合に関係なく社員の合意で自由に配分 | 出資割合に関係なく社員の合意で自由に配分 | 出資割合に関係なく社員の合意で自由に配分 |
株式・持分の譲渡 | 自由(譲渡制限を設けることも可能) | 社員全員の同意が必要 | 業務執行社員による譲渡では、社員全員の同意が必要(それ以外の社員による譲渡では、業務執行社員全員の同意が必要) | 社員全員の同意が必要 |
資金調達方法 | 出資者(株主)からの出資、銀行からの借入など | 出資者(社員)からの出資 | 出資者(社員)からの出資 | 出資者(社員)からの出資 |
株式上場(IPO) | できる | できない | できない | できない |
設立の費用 | 高い | 低い | 低い | 低い |
株式の上場(IPO)の詳細は、以下の記事で解説しています。
まとめ
個人事業主が株式会社をはじめとする法人を設立して事業を継続することを、「法人成り」と呼びます。事業を始める際は、法人成りを念頭に個人事業主として事業を始めるケースもあれば、当初から会社を設立するケースもあるのです。
いずれのケースであっても、設立する会社の形態を選ぶ際は、それぞれの特徴やメリット・デメリットなどを十分に把握しておくことが大切です。必要に応じて、司法書士や税理士などの専門家に相談し、サポートを得ることもおすすめします。